賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第94冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第94冊 - ページ 25

ページ: 25

翻刻

【右側】    仕難有奉存候然る所困窮に付救之義并役筋    等可成義は減少之義私共旅宿へ参り相歎    候様被仰渡に付別紙書付持参仕一覧仕候    処右ヶ條之義は何れ共御裁許に拘り候事故    聞届難遣且時節柄存外之永逗留仕私    共も難渋仕候依之何卒明朝にても上京仕    度御願申上候      五月廿日    富野播磨守              戸田相模守    貴布祢之者共より私共へ差出候書付御一覧之上    御返し被下彼等へ差戻し度奉存候     右木船之者共より之書付弐通文段前に見ゆ 【左側】   右口上書其外被致一覧被申候は備前守登城   に付被罷帰節可申達併此義は寺社奉行四軒へ   被仰付候事故明朝上京抔之義は難叶外様   三軒様えも被申入其上彼等書付之趣両人より   承知之義は難相請旨一札被致別惣代被差下   様被申上可然哉尚備前守え申達候上此方より可申   遣可旨に付退候事     廿三日 一 牧野備前守殿より切紙到来    被達候義有之間唯今可被相越旨備前守    被申候已上      五月廿三日   牧野備前守役人