賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第94冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第94冊 - ページ 33

ページ: 33

翻刻

【右側】 者下縁也権之進殿被仰候は大次郎先日書付落 手致す併此度は 御朱印御代々成し被下候を困窮に付返上仕 度願甚不吉幷先々御裁許在之賀茂へ随 身之儀等得と承知仕相守義哉と仰之時委 細承知仕奉畏と申上る左候はゝ此度賀茂社人 も葵為献上参府帰京之義相願に付差添 登之義賀茂社人え可申付遣間左様相心得 可申段被仰渡時に大次郎答上候は私共願之義 は葵使両人被登別惣代到参府候上救相 続之義何程呉と申儀御聞糺之上御裁許 状頂戴仕度願と申上時大音にて甚不届 【左側】 也左様之御裁許成被下候物か馬鹿者め弥別 惣代参府迄我達逗留之積りならは別宿を 致し是迄上より旅籠諸賄算用致し可致 返上如何と仰之時左様にては甚難渋仕と申 上る先日よりも利害申聞し候得は是にては合点 致し退候ては又々違儀也今日は得と承知ならは 承知不承知ならは不承知と申せ弥後心ならば 下書可遣間双方印形可被仰付也困窮にて 相続之義は何分賀茂え相歎き若賀茂にて 不取合義ならは京都役所え可相頼義也と仰 之時得と承知仕難有段申上る時私共両人え被 仰渡候は今聞通り得と承知之上は下書可遣