賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第94冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第94冊 - ページ 35

ページ: 35

翻刻

【右側】 之に付百匁遣し可申段申聞候へ共得心不仕に付 寺社役佐野曽右衛門へ右之趣談し候処此方共申 処尤之義也木船之者共え可申聞と被申夫より 木船両人へ曽右衛門被申候は全体我達不心 得也賀茂社人よりは百匁可差遣由尤御留役 より被仰渡候付に賀茂社人不得心なれとも上より之 御意重き故也夫を彼是と申儀夫而已ならす 先日より上より御賄被下義は我達御抱被成候て被下 候義にては無之我達困窮者故御吟味中病 死なと有りては如何御糺之上は籠舎にても可 被仰付身故之事なり夫に御賄被下故我達を 御抱被成候様被存違此度も賀茂社人へ相歎き 【左側】 救之義も広太之義を申掛賀茂社人得心不仕 上京都御役所におゐても御裁許も難被成又々 参府致し諸人に顔をさらし此地之土に成様子に 相見え其上我達大切に思ふ御朱印御書渡 之物も賀茂え被下候様に可成義と不便故申聞す 是迄拙者抔御役中にて諸人に逢候へ共我達之 様な我意強き者不見聞呉々も此度は 最初より籠舎被仰付御仕置に可成者なれとも 聞ても有らん越中守様諸国浦々迄も憐愍 重き事故ケ様に上より御憐愍を被加也とかく賀 茂支配之事なれは杖の下より廻る子かかわいと云事 有広太之義は不申入難渋之筋有之は其儘