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升。祖に奉りて。残米二石三斗五升/作人(ツクリテ)の物になる也五分一を輸た【さヵ】 し
■【むヵ】とあれど。《割書:五分一ハ一斗二升|五合 ̄ニ ナル也。》五分一よりハ。少し重き祖【租ヵ】也。
◯因(チナミ)云。租税(タチカラ)の事の始 ̄メ ハ須佐之男(スサノヲノ)命の御びによりて。宇気母智命乃
御体(ミミ)より生(ナリ)出つる五 ̄ノ穀(タナツモノ)を。天熊(アマクマ) ̄ノ大人(ウシ)悉(ミナ)取 ̄リ持 ̄チ て。天照大御神に奉りし
時に。此 ̄ノ物どもハうつしき青人葦の食(クヒ)て活(イク)べき物ぞと詔(ノリ)のひて。天邑君(アメノムラキミ)【朱筆で傍線】
を定めて。其 ̄ノ御田本【ヵ】殖(ウエ)始しめのひ。皇孫邇々芸(アマツカミノミコニ〻ギノ)命の天(アモ)降 ̄リ りし候【ヵ】時
天照大御神の詔命(オホミコト)に以_二 ̄ヲ吾高天原(アガタカマガハラ) ̄ニ所
御(キコシメ) ̄ス。斎庭(ニハ)之(ノ)穂(イナホ)_一亦 ̄モ当_二御(キコサシメウルベシ)於吾児(アガミコ)_一 ̄ニと
詔(ノリ)ゐひて。其 ̄ノ瑞穂(ミヅホ)をゐへり。故(カレ)そを持 ̄チたらして。天 ̄ノ下の万民(オホミタカラ)に 殖(ウエ)しめかへる
ぞ。租税(タノチカラ)また御調物(ミツキモノ)を貢(タテマツ)る其 ̄ノ根元(モト)なる。故御〻代〻の天皇尊(スメラミコト)。其 ̄ノ
大業(ミワザ)を継〻に聞食(キコシメシ)給ふに依て。先 ̄ツ御即位(アマツヒツキシロシメス)の始に。大嘗会(オオニヘマツリ)を。行ハせ給ひ 。
先 ̄ツ其 ̄ノ初穂(ハツホ)を天照大御神を始 ̄メ奉リ。天神(アマツカミ)地祇(クニツカミ)に奉り給ひて。残 ̄リ をバ
天皇尊の聞食し。并(マタ)百官(モヽノツカサ)等にも賜ひ。天 ̄ノ下の青人草に八十(ヤソ)の【「◯」に見せ消ち】禍事(マガゴト)
あら【ヵ】しめず。其 ̄ノ作 ̄リ とつくる百穀物(モヽノタナツモノ)を雨風の災(サハリ)あらしめず。豊登(ニタカニミソラ)【読みわからず】しめ給へ
と乞祈(コヒノミ)給ふ御事なり。また毎年(トシゴト)に行ハせ給ふ新嘗祭(ニヒナヘマツリ)といふも。此いハれ
にて。其 ̄ノ年の初穂を奉り給ひて。上 ̄ノ件の如く祈り給ふ御祭祀(ミマツリ)なり。
◯かくて人の世となりてハ。崇神天皇紀《割書:五ノ|九丁》に其 ̄ノ十二年秋九月 始校(ニヽカムアヘテ)_二【読みわからず】人民 ̄ヲ更(サラ)_一 ̄ニ
科(オホ)_二 ̄ス調役(ミツギエタチ)_一 ̄ヲ此(コレ)謂(イ)_二 ̄フ男之弭(ヲトコノユハズ)調(ミツギ)。女之手末之調(ヲミナノタナスエノミツギ)_一 ̄ト と見え。神功皇后紀《割書:九ノ|七丁》新(シラ)
羅(キ) ̄ノ国の八十(ヤソ)船の調(ミヅキ)【「ミツギ」の間違いか】を貢(タテマツ)るる見え。異国(アハメシクニ)ともより朝(ミツギ)貢(マツ)るる。仁徳天皇
紀《割書:十一ノ|十一丁》雄略天皇紀《割書:十四ノ|廿四丁》等に見え。海表諸審(ワタノホカエミシドモ)遣_レ ̄テ使 ̄ヲ進_レ ̄ル調(ミツギワ)と清寧天
皇紀《割書:十五ノ|四丁》に見え。万民(オホミタカラ)に三載(ミトセ)の間悉 (コト〳〵ク)除(ユルシ)_二 ̄テ課役(エダチ)_一 ̄ヲ息(ヤス)_二 ̄メ百姓之(ノ)苦(クルシミ)_一 ̄ヲ給へるる
仁徳天皇紀《割書:十一ノ|七丁》に見えたり。
◯さて郡県の制となりて後ハ。孝徳天皇紀《割書:廾五ノ|卅四丁》白雉三年正月。班田(アカチダ)既 ̄ニ
和考 廿一