茨城大学図書館所蔵資料を翻刻

コレクション: 大高氏記録

巻12 元治日記 - 翻刻

巻12 元治日記 - ページ 18

ページ: 18

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勘定出来候はゝ為見候様申聞置候所見せ不申 芳兵衛参り候節も委細申聞為見候様申聞候所 是も其後参り候而も為見不申候ニ付承り候所 昨年の店勘定は手一ぱいニ参り候よし申候ニ 付何も此方ニ而勘定調見候とて此度引上候と 申わけニは無之若年ニ相成候而は何かと取し まり旁【かたがた】ニも相成候間指出為見候様申聞候へと も今以此方ヘは咄合も無之当芳兵衛事二月十 八日参ヱ【荏】油三八入七十御蔵入願候而金子四十 丑両貸呉候様咄有之候ニ付夫ニ而金子引当品 ゟ余分ニ相成候様申聞候所御見せニ而仕入御 坐候間入金旁さし支候ニ付七月迄ニは油之方 は屹ト相納申へく候間拝借仕度趣ニ付夫なれ は申聞通貸候間見せ之方は借過ニ不相成候様 可致申聞候所十九日ニ見せのもの新兵衛と申 もの参り入金ゟもばいの品もの引除候よしニ 付此方見せニ而も入金多分ニは不宜と申入金 子丈ヶ相渡候様油の方も多分金子借受又見せ の方も余分ニ品もの引候様ニ而も甚不宜候心 得ニ候間当人は若年之儀外ニ右様指図いたし