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コレクション: 越葵文庫

家譜 四十二 宗矩公 従享保十四年到同十五年 - 翻刻

家譜 四十二 宗矩公 従享保十四年到同十五年 - ページ 43

ページ: 43

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「右帳」    ゟは金銀取遣堅御停止之事 一 諸商借銀借物賃物之取遣共自分以後札銀 を以可相究尤諸直段其外諸事之取遣金銀 銭を以相極?御停止又は最前ゟ借銀借物賃 物等金銀銭にて罷置候分も向後は札銀を以 取遣可仕事 一 小判壱両に札銀六拾??相渡金子に取替候 時は六拾??弐分に相極候事 一 白銀百??に札銀百??五分相渡白銀請取 「左帳」 時は百??九分に相極候事 一 銭は小判壱両分五〆三百七拾弐文札銀六拾?? 可相渡銭受取候時は札銀六拾??弐分相極候 至以後相場高下有之時は直段立替可申事 一 銭遣壱??迄は可致取遣壱??壱分より己上は 札銀遣に可仕事も手え 一 往還?通之旅人道筋に而金銀を以遣銭 買申度と申時は可売之其外脇脇に而金銀 銭之両替仕間布事