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コレクション: 越葵文庫
家譜 四十二 宗矩公 従享保十四年到同十五年 - 翻刻
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「右帖」 貨銭も不請取不持之仕形に候間右宿宿之者 共領主ゟ相応に咎可被申付候 戌十二月 但右に付相応之咎之儀如何可申付哉と十郎左衛門 承合候處御例る有之に付壱ケ村ゟ銭三貫文ツツ 為指出可申旨被申聞 公儀江指出候には及不申 御領分切に御取立被成候様播磨守殿被申聞之 一 十二月廿五日鶴御拝領御礼御使者高知萩野孫右衛門勝睦 御目見え被 仰付候為御礼江戸表江御書被指出之 「左帖」 一 同月廿九日右同断御使者拝領物被 仰付候為御礼 江戸表江御書被指出之
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