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コレクション: 越葵文庫

家譜 五十二 宗矩公 従延享元年到同二年 - 翻刻

家譜 五十二 宗矩公 従延享元年到同二年 - ページ 58

ページ: 58

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(右丁)            覚         御朱印頂戴之寺社之不依寺社領之多少境内         計与雖為 御朱印於令所持者 御朱印可被下         候間御料私領ニ在之寺社領之 御朱印ニ写を指         添来寅三月ゟ五月迄之内江戸江致持参秋元摂津守         本多紀伊守所江相達候様可被触之候以上           丑十二月 一 閏十二月三日寒中ニ付 御機嫌為御伺御用番酒井雅楽頭《割書:|》殿   西丸御老中西尾隠岐守《割書:忠|尚》殿江 御勤 (左丁) 一 同月四日御朱印御用掛本多紀伊守《割書:正|珍》殿ゟ細川越中守《割書:宗|■》殿松平   大炊頭《割書:継|政》殿留守居江御渡之御書付左之通御同所留守居ゟ廻達有之             口述覚       一 御領分ニ享保元年御改以後出来候新田百石ゟ以上者         松平能登守様江此度御届被 仰達候而追而被差上候郷         村帳江御書戴御届相済候■趣但書ニ御記可被成候       一 享保元年御改以後出来候新田百石ニ不及候ハヽ能登守様江         不及御届郷村帳ニも不被書載新田高郡村開発之年         月共ニ秋元摂津守本多紀伊守宛所ニ而紀伊守江御書付