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渡辺外記殿
一 十二月五日惣御役人江左之通御書付を以被仰出
一 諸役之面々最前も被仰出通候御用之品軽重□□
先例ありといふとも其筋を正し遂吟味常々思慮
を尽し麁末無之様に可相勤 手代組之者等ニ至迄
御用勤方毎度念を入申付支配之面々其趣を不承届
儀をかりにもなおさりに致し其通りに差置申
間敷候 軽キ者共御用をしも〳〵へ申付或は取扱
□において吟味不行届致候様宜しからさる
趣も有之様に相聞候 此儀ハ畢竟其頭の不念たる
へく候
一 異見を達する儀ハ諸役之面々頭たる者の覚悟有之
事に候 下情を不通異見を不聞ハ私意を立忠節を
放失するの基に候 最前此趣御条目に被載と
いへとも未其沙汰不相聞候面々此旨を専可有思慮
事に候
附まいないを受下を貪の儀ハ猶更条目に雖不及
若左様の族有之ハ急度可被仰付候 能々此旨を存
支配の者共へも堅常々可申付候