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コレクション: 越葵文庫

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - 翻刻

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - ページ 50

ページ: 50

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          渡辺外記殿  一 十二月五日惣御役人江左之通御書付を以被仰出        一 諸役之面々最前も被仰出通候御用之品軽重□□          先例ありといふとも其筋を正し遂吟味常々思慮          を尽し麁末無之様に可相勤 手代組之者等ニ至迄          御用勤方毎度念を入申付支配之面々其趣を不承届          儀をかりにもなおさりに致し其通りに差置申          間敷候 軽キ者共御用をしも〳〵へ申付或は取扱          □において吟味不行届致候様宜しからさる          趣も有之様に相聞候 此儀ハ畢竟其頭の不念たる          へく候        一 異見を達する儀ハ諸役之面々頭たる者の覚悟有之          事に候 下情を不通異見を不聞ハ私意を立忠節を          放失するの基に候 最前此趣御条目に被載と          いへとも未其沙汰不相聞候面々此旨を専可有思慮          事に候          附まいないを受下を貪の儀ハ猶更条目に雖不及           若左様の族有之ハ急度可被仰付候 能々此旨を存           支配の者共へも堅常々可申付候