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コレクション: 越葵文庫
家譜 八 光通公 従寛文十年到同十二年 - 翻刻
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【右丁】 覚 一 当年は八木不足候間於諸国在々所々何によらす 八木不費様ニ急度可被申付候事 一 当秋中迄新酒造之儀堅可為停止之旨可被 相触事 一 辻売并振売之酒一切可為無用事 右之通急度被申付之若違背之輩於有之者 訴人に出へし御穿鑿之上御褒美可被下之旨 可相触之者也 【左丁】 戌五月七日 〆 口上之覚 一 領内 御朱印所々寺社領江も新酒造之儀 御停止之通被相触之手形可被取置候事 一 領分并寺社領右書付之通被相触日より三十日 過候ハヽ違背之輩於有之者可行曲事之旨被 申付其通りニ可被改之事
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