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コレクション: 鳴門教育大学 後藤家文書

諸割賦物賃銀定記録帳 - 翻刻

諸割賦物賃銀定記録帳 - ページ 46

ページ: 46

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  再応奉願候所左の通御配被 仰付無拠此度   の儀は割符いたし候得共猶御評儀筋申   上度候事     但前紙ろ印記録存寄書の通段々     御評儀被 仰付一応御手当銀をも     可被 仰付哉の運にも相至り候事ゆへ     猶時期相伺御国中割可申□□候筈   左書上り屋敷見守番冨田浦へ申付候処   一浦より相勤候ては迷惑の旨彼是願出候に付   与頭庄屋へ取調申付候処左書員数の通   相違無之旨都出候依て去る天保八年割符   申付の通此度の儀も郡中割符に申付候条   右様相心得可遂割符候以上