「会津若松市デジタルアーカイブ」公開資料を翻刻

コレクション: 諸士系譜

諸士系譜 巻之103 か之部11 - 翻刻

諸士系譜 巻之103 か之部11 - ページ 13

ページ: 13

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 浅右衛門と屋敷替被 仰付之旨  被仰出候事 一同年二月奉行共請前之用相済  候得は次江返候平馬儀は家老奉行へ  加り政事可相勤旨申付候儀に候間  内証に而家老請前之用事も内談  可仕旨被 仰出候事 一同月廿五日御用之儀被 仰付江戸  表江罷登候に付御羽織壱つ被下置  同三月上着之御用相済同十四日江戸  表出起同十九日帰着仕候処直に  御目見被 仰付候事 一同年三月 御光駕可被遊旨  被 仰出同四月廿六日朝五ツ時  御入被遊夜五ツ時 御帰城被遊候   但当日朝六半時 上使御使番木   村弥惣右衛門を以銀子弐拾枚被   下置 御入被遊 御光駕に付   御殿新に建普請等仕小身之者   内証物入も在之候に付御内証ゟ