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コレクション: 鳴門教育大学 後藤家文書
諸御願書控(後藤氏壱番) - 翻刻
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実正に候然る上は壱ヶ月二朱五毛宛 利足相加え尤閏月利銀用捨有 之筈に相定毎年六月晦日 切に利銀指入可申候万一右 切月利銀指支候得は何時にても 相渡置酒株其許御勝手に可 被成候其時互に取遣之約束 書可為反古也仍て一札如件 阿波郡伊月村借り主 き ぬ 文化十三子年 正月 【以上前コマと重複】 名東郡早淵村 かのとの 右之通約束書此方へ 先方ゟ受取置候申上候 写也
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