賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第38冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第38冊 - ページ 14

ページ: 14

翻刻

 両家之内ニ而其嫡男山大夫二男次郎丸  并弟二人玄番数馬又岡本宮内弟他  松等右五人相続之儀可願上旨申ニ付此儀  ハ仰ニも相違仕其上一同ニ不得其意候  旨申候処然上は一分ニ可願上旨ニ而願上候ニ付  其通御伝奏え御届申上此節惣社  司氏人中一同ゟも願書差上候其趣惣而  毎度及違乱所も致騒動候儀一同ニ是  のみ歎キ存ル儀ニ候得は一社永々静謐ニ罷  成御神事祭礼無事ニ相勤候様ニ此  度五家断絶之分ハ如社法次第転住  職ニ被仰付被下候様ニ御伝奏御奉行  え以書付願上候処此度之儀は先相続  一通り之儀被仰付候間先達而被仰渡候  相続人体之書付も可差上旨被仰渡候事 一右之通被仰付候ニ付惣中之系図を