賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第38冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第38冊 - ページ 5

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 毎年五人ツヽ差定置御神事祭礼相  勤来り候事 社職料無之候故社職多ハ闕職ニ而有之候事 一中古乱世之比より当社他国之神領過半  断絶ニ及ヒ社司廿一人之内纔ニ四家他  国之神領致相伝来り候故社職をも  相続仕来候其余は神領落行候故  社職料無之社職を掛候事難成  闕職ニ而有之其闕之分は上ニ相見候  代官役之氏人相勤来候事 後西院御宇氏人数輩被補社職次第転任仕社法相立候事 一寛永之比闕職之所氏人社職を願上  候得は其節他国之神領無恙致相続来  候四五家之輩松下兵部大輔森治部大輔  林右京大夫鳥居大路修理大夫等此者共氏  人ハ社司ニ不成者之由支申ニ付及出入双