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別相伝共申候加様ニ別相伝御座候而指出仕候故賀
茂内ニて四拾石余社人中ゟ渡申候而代々進退いたし候
物にて御座候故近年も松下か廉子左京と申もの
永代他人ニ売渡し候又はむすめのけはい田ニ仕り永
代他人之所へ譲渡しなから今程は社司之家領ハ
上ケ可申候由元来とるましき物にて候ハヽ親祖父
ゟ当年迄何とて納候哉又内々あけ可申と存とる
家領ならは何とて他人之所へ永代売渡し譲渡し候
哉ケ様之儀被聞召遂可被下候又田地売買之
儀他所ハ不存賀茂之儀は自往古売買仕候通
旧記ニ見へ申候殊ニ畠山様信長公ノ御代ニ天下ニハ
徳政ヲ被為行候へとも賀茂之義ハ前々ゟの買徳之
筋目を被立賀茂ニハ徳政を御除被成候其時之
御下知御朱印慥ニ御座候其後御代々ノ御朱印ニも
諸役等如先規と申判頂戴仕候故于今此筋目
を相守候しかしなから去々年周防守様御前へ被召出