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コレクション: 鳴門教育大学 後藤家文書

(美馬三好両郡百姓共煙草問屋壱手勘定ニ相成迷惑願右始末承申上書付之写) - 翻刻

(美馬三好両郡百姓共煙草問屋壱手勘定ニ相成迷惑願右始末承申上書付之写) - ページ 8

ページ: 8

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右之通売事取引手運 申出候義に御座候実問屋軒別 又は御勘定場弐手に相成候得は 人々売事相励み成尺荷主 得心仕候様心を付荷物之義は 勿論金子取引等は尚更 叮嚀に取扱可仕方にて御座候様 奉存候得共只今之懸り にて右問屋壱手之事故外 引合無御座候に付各番頭 手代共に至迄御役処様御 手代抔之構にて山中風儀は 見苦布荷主共諸御役処様に おゐて下輩之百姓共取扱も 仕成同様相聞重々痛布 仕成に御座候先年問屋軒別 に被仰付候節は仲仕共抔之義は 指瀬辺迄荷物引船にのせ 居申候趣にて問屋取計向随分 尤之仕成に御座候所右に引替へ 近年にては御役処之御用筋 御取計向に相成居申趣に御座候 右様相運候ては畢竟町人共 売事之本源忌却仕町家 問屋之唱も如何布御座候旁 何卒可然様被仰立山中