賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第31冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第31冊 - ページ 16

ページ: 16

翻刻

一苫七拾枚用意之処已来三拾五枚ニ而  取計可有之候事 一梭梠アミ葭五拾枚之処已来弐拾五枚ニ  取計可有之事 一縄編之葭六拾枚之処已来四拾枚ニ而  取計可有候事 一鉸之儀者川奉行中立会相談之上取  計可有之事 一葛籠藤是迄七貫目之処已来四貫目  ニ而取計可有之事 一半紙代之義是迄拾壱匁之処已来  八匁二而勘定ニ可被出候事 一墨代是迄四匁五歩之処已来弐匁五歩  ニ而勘定可被出候事 一縄是迄直段壱匁宛ニ買上之処已来  八分宛ニ而買上可有之事