賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第31冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第31冊 - ページ 38

ページ: 38

翻刻

  右者御更祭之節楽人出頭之節茶弁当   之用并其外諸事小入用右弐俵三平江   相渡置不足之節者可申出之上ニ而可相渡   置事 一同 弐俵 田所衆江渡之   右者正月十二日ゟ十四日迄之用 一銀子御借入之節口入之仁江御挨拶被送物  之義是迄銀高ニ応し被送物定有之候  得共此儀已来    銀《割書:五百目ゟ 壱貫目迄》   銀壱両    同弐貫目   同弐両    同三貫目   同三両    同四貫目   同四両    同五貫目   同五両