賀茂社関係文書翻刻プロジェクト
コレクション: 賀茂社記録
賀茂社記録. 第31冊 - 翻刻
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翻刻
一燈籠張之節木植奉行中江被送候 鶏卵 干物物香物等代三匁四分 白米判四升 但箸代共 右者近例之通り 一御祭之節被用候新調之手桶五ツ 是迄檜磨ニ候処杦手桶ニ可被申付 右之外古キ分被用費無之様可被致事 一矢来見分役人中入来之節筆耕認 但造作見分兼有之節者半分ハ願主ゟ 設如例 惣代中以下 鶏卵 香物 例之通 是迄雑用不定候得共以来代銀五拾匁ニ 被相定魚屋江申渡可被置候事 尤普請出来方より半銀弐拾五匁宛可 被差出候事
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