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コレクション: 松平文庫

御国他国諸事之部 - 翻刻

御国他国諸事之部 - ページ 37

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一元禄八亥九月五日坂田右近右衛門郡下奥野々村ニ先年ゟ制札有之其文言之趣ニ而河内村中村二ケ所ニて制札為立可然旨兼而御相談ニ付其段彼所々之  郡奉行坂田右近右衛門へ申渡候則右近右衛門明後七日爰許罷立彼村々へ罷越制札為立申筈也  右制札之文言    條々  一手判なくして他国へ女不可相通事  一商人其外往来之者庄屋長百姓遂吟味可相通事  一手負其外不審成者在之者留置奉行所へ早速告可申事  一自然狼藉者かけ落之届あらハ所之者出合留置其所へ可申遣事  一相定御法度之諸客不可相通事  右條々堅可相守者也   元禄八年九月日    奉行    但奥野々村ノ制札年号ハ明暦二年ト有之由 【左上朱書き】ト