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コレクション: 鳴門教育大学 後藤家文書
御家中并無格御奉公人借銀御仕解一件御書付写其余共控 - 翻刻
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難引合処ゟ御評義通には速に調達も相揃 兼候運に付無御拠御要用之御引除金をも 当時相願御差下等に而御都合被仰付候懸りに 付而は銀主共におゐても右御趣意厚奉 承知譬は年古借銀抔自然相応に融通 令出来居可申然中右借銀の之内には双方 熟談之事とは乍申貸込之銀高多仕解 皆済之期無之永年御宛行銀主共へ 引取候義を相見込貸付候向も有之様相聞 是等は別而如何之貸方に付右運実意に 相基別段御趣意篤と奉畏不都合之義 無之様可相心得旨市郷令貸銀候者共へ 親敷為申聞候様町御奉行御郡代之面々へ
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