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コレクション: 松平文庫

命令之部 一 - 翻刻

命令之部 一 - ページ 121

ページ: 121

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一寛延二巳年                        三郡奉行 〇村々困窮之段達御聴候年内仕切相宜候ハ奇特之義ニ候旁御時節柄之事ニ候へ共拝借金被仰付候間  随分支配下被致吟味困窮之百姓共へ貸渡可被申候委細之義ハ御奉行共可被申談候右之書付  御家老中被相渡候      二月五日                        四郡奉行 〇各支配下往還宿々へ馬方或渡場/船(舟)頭対旅人過言かさつかましき品無之様ニ兼而可被申付置《見せ消ち:候|》  儀と存候猶以向後右之趣無之様ニ可被申付候      三月十一日                        支配頭へ 〇兼而被仰付置候他国米取扱之儀御停止候事ニ候尤厳敷可被申付候得共此節入船等も有之御節  ニ候間猶以堅可被申付候      四月十八日 府中へも