デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻
コレクション: 松平文庫
命令之部 一 - 翻刻
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〇於浦々御廻米船其外破船等有之節前々之通所之者其品承届何之舟ニ而も早 速其支配郡奉行所迄可相達候御成舟ニ候ハヽ猶以無遅滞早々訴出候様ニ可被申 付置候以上 九月廿九日 府中へも 御目付 〇小役人格之者実子有之御徒へ被召出相勤候者又養子相願候儀ハ此以後御取揚無 之候此段寄々可被申聞候 十二月十六日
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