翻刻
【右丁】
復古之御制度と奉存候尚教道所之儀は下々え文学を為
習実道御教諭之御趣意に御座候故出役師範之方にて聊
たり共金銀の謝義相請候ては 公儀より御教道之筋に
不相当候間謝物決而相受間敷儀は勿論之事に御座候但し
野菜之類にて手作之品は相受候而も苦しからす哉にも被存候也
夫れに付出役方以上之分は。百五拾俵より前後以下之分は五十
俵より前後にて二千四百人の惣高凡二千四百万俵程にも
可有之候是を石に相直し候得は九万六千石と相成申候
扨は此九万六千石も是迄廻船いたし江戸表に而御渡しに相
成し入費凡百石五両之運《見せ消ち:送|賃》と見積り候ても四千八百両
【左丁】
廻船入費相懸り申候然るを彼の出役先き場所々におゐて
御代官所ゟ夫々御渡し御座候得は運送之儀四千八百両
則 上之御益と相成申候於是彼の四千八百両を出役弐千
四百人配当いたし候はゝ御壱人分金弐両つゝに相当り申候
就ては此金弐両を出役方御役料として二季に被下候様仕度奉存候
一御入国以来御当地度々之大火にて上下之困窮夥敷儀に
御座候最も其度々に万之宝財を失ふる已ならす大切なる
記録等も焼失いたし残念無此上儀に奉存候併なから
是を防く之術何分六ケ敷儀に御座候得共幸ひ当時御改
革被 仰出候折柄にて万一米金等分之古制に復し候上は