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コレクション: コレクション2

避疫要法 - 翻刻

避疫要法 - ページ 23

ページ: 23

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此にて忽(たち)まち全治(ぜんじ)することを得(う)べし今(いま)其他(そのた)の疫熱の治方(じほう)は急(きう)【イソグ 左ルビ】 務(む)【ヿ 左ルビ】に非(あら)ずして又/此(この)小箋(せうせん)【ヲリホン 左ルビ】には詳示(しようじ)【カキツクシ 左ルビ】し難(かた)ければ別本(べつほん)に記(しる)して此に 略(りやく)するなり観(み)ん人(ひと)其(その)足(たら)ざるを咎(とか)むること勿(なか)れ             門人 上毛 高橋景作 校 避疫要法《割書:終》 今茲丙申歳不登各國飢荒曩哲云飢荒之後疫疾尋興其理 或然也高野翁為乃懼頃作救荒二物考及温疫考可謂能識 著書之急務矣然而濟生之急朝不待夕茲先述避疫之法以 為今擧之嗃矢蓋欲使黎庶預免乎淪喪横夭之禍也其志豈 可不嘉哉嘆賞之餘遂弁一言於巻端云 天保七年小寒後三日醫學教讀原元浚誌