「会津若松市デジタルアーカイブ」公開資料を翻刻
コレクション: 諸士系譜
諸士系譜 巻之353 す之部3 - 翻刻
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常詰御足軽被 召抱候事 一同五子年四月御庭方被召抜御用人 所支配被 仰付候事 一同年十二月諸向手伝役定引役 被 仰付詰所ハ御賄所御手水所 御用人所へ罷出御目付所御茶部屋 御聞番所御徒目付所右之場所 相勤候様尤勤方左之通廉書被 仰付候事 一御客之節御小性と御台所方之 仲手長 一御進物之品御覧被遊候節御次迄 持参候様 一御用人所諸帳記出入 一下書有之候書物等可申付候 箱蓋抔書之義共 一御小性配膳稽古之節手長可 致候 一上下ハ役ニ寄着用或ハ袴或ハ 白衣其役ニ寄候事尤御庭へ
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