「会津若松市デジタルアーカイブ」公開資料を翻刻
コレクション: 諸士系譜
諸士系譜 巻之353 す之部3 - 翻刻
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約ニ宜取計候ニ付去酉年御入方も 格別致減少御益も相見候ニ付江戸 扶持之代無御借上年ニ金壱両 宛被下置候事 一同三亥年六月御賄役仮役被 仰付本務之方をも兼相勤候様 被 仰付候事 一同四子年二月常詰御賄役人被 仰付御切符金壱分御役料被下 置候事 一同年十二月芝三田御飾方任役 被 仰付上下代金壱分被下置候 事 一同六寅年十二月御賄所御分規 取計被転手始之儀候処精出 宜取計減方も有之御賄役勤 番被相止候ニ付而は繁多ニ相勤旁 労費も有之由ニ付為御褒美金 三分被下置候事 一同七卯年四月御払酒御賄所取
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