賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第60冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第60冊 - ページ 57

ページ: 57

翻刻

 相頼遣し也右金子百疋ハ会所兼太へ渡之 一今日雑色山村定右衛門被申聞今日検使御礼之儀も若  及暮候て明朝御出被成候若又右倒もの人主相知候とも  及暮候て翌朝御届可被成候夜中ハ御役所も彼是  騒々敷其風合も帰而不宜候三日さらしの御届も四日め  之朝御届に被成候とかく御役所ニ而ハ達而も御差構ハ  無之候間不急儀ハ翌朝之御届宜御座候是迄先格ハ  及暮候ても即日之御届ニ候共御勝手宜様奉存候と  御改被成可然旨被申聞候也 一検使案内仲間権兵衛也惣代供市兵衛也小ものハ歩ニ而  余り若輩もの故差■し候也 一右倒者所不相知候故今日ゟ三日さらし也例之通東墓所ニ而  先格之通申付候也 十七日酉晴 一昨十六日為御検使松本勝右衛門福田武右衛門両人被参候ニ付  為御礼惣代保韶保士両人参上西東御役所ニ而御玄関ニ而  御礼申上勝右衛門武右衛門宅へも以手札申入中宿迄帰宿之所従  会所手紙到来倒もの人主相知候間暫可差扣旨也使之者  半三郎ニ相尋候処鞍馬之ものゝ由申候保韶云くらまのものニ而  唯今届候ても役人親類等呼寄其上ニ而御役所へ参候て  七ツ過ニも成■申候左候へハ今日ハ間ニ合申間敷候間先帰郷可然と  之義ニ而帰郷候処鞍馬之もの共先刻致出京候間最早  御役所へ参居可申候又々間違候旨ニ而直ニ引返し出頭候様ニ  いつれも被申候依之保韶ハ風邪ニ而不快故為替博久  保土又引返し出頭也西御役所へ参上之処鞍馬之役人