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コレクション: 越葵文庫

家譜 五 光通公 従寛永十三年到万治二年 - 翻刻

家譜 五 光通公 従寛永十三年到万治二年 - ページ 13

ページ: 13

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【右・丁】          取不申候由 左候得者百姓猥ニ走り候之間当年ゟ     如斯被仰付候間堅可被申付者也       正保弐年酉十一月二日             郡奉行衆中 一十一月九日  東照大権現江宮号勅許有之 一同月廿日於本多丹波守《割書:富|正》宅御門々開閉鍵之儀左之通相心得候様  番頭之者江可申渡旨平岡右近《割書:通|信》江申渡之 【左・丁】     一御本丸かはら門之かきハ同御門之番頭衆ニ相渡あけたくて      可仕候事     一たいこの門かきハ同門之足軽頭江相渡あけたて      可仕候事     一道具とめ門かきハ前々のことく加藤宗月江渡し      可申事     一作事小屋わきの門かきハ同御門の足軽頭江相渡しあけ      たて可仕事 一月日為御家督之御祝儀御老中御招請能興行有之