翻刻
附弓鉄砲之者絹紬布木綿之外不可着 道具持
中間小者草履取布木綿を可着 上帯下帯
衣裏袖えり等にも絹類仕間鋪候縦布木綿
にても色替たる物にていたすましく候 勿論
縫箔の紋所不可仕事
一刀ㇵ弐尺八九寸脇差は壱尺八九寸是ゟ長ㇵ差申
間布候 縦御定より短候とも其身の恰合に不似合
目にかかり候刀脇差さゝせ申間鋪候事
一鰄鮫にせともに并色さや指せ申間敷候事
附金銀の鍔にせともに堅停止之事
一大髭大額なてつけ御法度候間又者若党中間
小者草履取ㇵ不及申御直之下々にいたるまて
堅可相守事
右前々より
公儀御法度之趣候間面々下々に堅可申付候 若
違犯之輩於有之者可為曲事者也
二月日