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コレクション: 越葵文庫

家譜 五 光通公 従寛永十三年到万治二年 - 翻刻

家譜 五 光通公 従寛永十三年到万治二年 - ページ 53

ページ: 53

翻刻

    附弓鉄砲之者絹紬布木綿之外不可着 道具持      中間小者草履取布木綿を可着 上帯下帯      衣裏袖えり等にも絹類仕間鋪候縦布木綿      にても色替たる物にていたすましく候 勿論      縫箔の紋所不可仕事   一刀ㇵ弐尺八九寸脇差は壱尺八九寸是ゟ長ㇵ差申    間布候 縦御定より短候とも其身の恰合に不似合    目にかかり候刀脇差さゝせ申間鋪候事   一鰄鮫にせともに并色さや指せ申間敷候事     附金銀の鍔にせともに堅停止之事   一大髭大額なてつけ御法度候間又者若党中間    小者草履取ㇵ不及申御直之下々にいたるまて    堅可相守事   右前々より   公儀御法度之趣候間面々下々に堅可申付候 若   違犯之輩於有之者可為曲事者也       二月日