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コレクション: 越葵文庫

家譜 五 光通公 従寛永十三年到万治二年 - 翻刻

家譜 五 光通公 従寛永十三年到万治二年 - ページ 61

ページ: 61

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  一 夜に入松明をいたさせ申間敷候      附上下によらす百姓の家に入火をたかせ又は       野菜以下所望いたすへからす若相対之上に       おゐては其代物を可遣事   一 田畠に入作毛一円踏あらし申間敷候      附竹木を剪取或は沓鞋縄こも等に至迄       一切押取申間敷事   右条々侍中ハ不及申面々組中下々にいたる迄堅   可相守之若相背族有之ハ分其軽重可被処   曲事旨被 仰出者也     明暦元年九月日