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コレクション: 越葵文庫
家譜 五 光通公 従寛永十三年到万治二年 - 翻刻
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一 夜に入松明をいたさせ申間敷候 附上下によらす百姓の家に入火をたかせ又は 野菜以下所望いたすへからす若相対之上に おゐては其代物を可遣事 一 田畠に入作毛一円踏あらし申間敷候 附竹木を剪取或は沓鞋縄こも等に至迄 一切押取申間敷事 右条々侍中ハ不及申面々組中下々にいたる迄堅 可相守之若相背族有之ハ分其軽重可被処 曲事旨被 仰出者也 明暦元年九月日
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