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コレクション: 松平文庫

御停止異変死失 - 翻刻

御停止異変死失 - ページ 113

ページ: 113

翻刻

      牢内にて変死病死之者取扱 一於牢屋罪人共変死之節為検使御徒目付差遣可申事尤町奉行与力立合相  改申筈若与力不差出節は御徒目付も差出不申候   但病死之節は組之者斗差遣候事 一郡方牢屋にて変死之者有之節は御徒目付差越不申候   但御家老中御差図之上為検使組之者斗差越申筈尤病死之節は組之者も指    越不申候事 一病死之罪人といへとも品により夫々検使差遣儀も可有之事  一文化七午三月上領  無宿立帰り権兵衛於郡牢病死に候得共元来盗賊   にて御追放者立帰其上至て急死に付為検使組之者両人差遣候    但村人共死骸被下候様相願候得共取揚不申改相済候上取捨に申付候由 一大工町牢屋にて罪人午房徳兵衛と申者首を〆相果候節検使勝田次五大夫 一同所にて松岡浪人針医春木春察相果候節検使田島惣兵衛 《振り仮名:一同所にて|享保廿卯七月六日》高須村伝兵衛首を〆死候節検使跡部又八《割書:尤組之者両人》   右之通近年牢屋へ検使相勤候古来ゟ申伝候は郡奉行御代官支配之牢屋   にて病死変死共に御徒目付共不被遣筈之由に御座候町奉行支配之牢屋にて首 【朱書】ム