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コレクション: 松平文庫

命令之部 二 - 翻刻

命令之部 二 - ページ 100

ページ: 100

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一四方しころ庇壱間半を限るへし 一小棟作たるへし 一臂木作りより上之結構無用たるへし  右堂舎客殿方丈庫裏其外何に而も此定より梁間広く作へからす若広く  可作子細於有之は町奉行迄可相断在々は郡奉行へ相断可任差図候以上      三月 日  右ケ条之通寛文年中被仰出候処其後造作心得違有之趣相聞候向後心得も  可有之事候間猶又夫々可被申渡候      七月十三日       支配下へ可申渡旨之御書付       町奉行へ 〇近年寺方類焼多候に付於町在再興と号し寄進等致候由尤信心之事に候へは面々分限に  応し候儀は格別候へ共困窮之者へも割付候様に相成身上をかへりみす致寄進候而はおの  つから町方衰微之基に候左様に成行候而は気之毒事に候国守之掟を守各すき  はひを太切にいたし候事は祖師第一之掟之由に候向後心得違無之御法式を相守家業  精に入身上成立候様相心掛候はゝ末長く寄進志も可相成事候間右之趣急度了簡違  無之様可相守者也       寺院方へも為心得相触候様之別紙   同人へ 〇次に相記す郡奉行へ被相渡別紙と同断                        四郡奉行へ 〇近年寺方類焼多候に付於村々再興と号し度々寄合寄進等いたし候由尤信心  之事に候へは面々分限に応候儀は格別に候へ共困窮之者へも割付候様に相成身上かへり  みす致寄進候而は自ら御納所もおろそかに相成散田等に及候様に成行候而は気之  毒に候国守地頭之掟を守各すきはひを太切にいたし候事は祖師第一之掟之由に候  寄合等も繁々有之候而は家業之妨にも相成候向後心得違無之御法式を相守  家業精に入身上成立候様相心掛候はゝ末長く寄進志も可相成事候間右之趣意急度  了簡違無之様可相守者也      八月廿日 府中へも