賀茂社関係文書翻刻プロジェクト
コレクション: 賀茂社記録
賀茂社記録. 第81冊 - 翻刻
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翻刻
定 一往来田充前百廿日々数儀是迄 任置文之旨年々十人宛立来候 処唯今ニ而は日数満候輩数多 依有之暫日数立候儀相延此 以後田充前二十一人目ニ相成候時 其一人目ゟ已下十人宛可相立事 但一人目ニ相成候共定例之外 半ゟ不及立之事 一二季御褉御掃除勤役之儀は 日数満之輩悉相勤候時は再 當参頭ゟ順々に可相務申事 右立會老若三手一統令一決者也 明和五戊子年八月
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