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コレクション: 鳴門教育大学 後藤家文書
諸御願書控(弐番) - 翻刻
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猶以右之通三十日之分致日割申候得共雨天等にて 指支日延等に相成候得は右日割之順にて御勤可被成候 芝居相仕舞候得は其日当番ゟ御案内御申上 可被成候以上 能【態】と申達候其村々次郎左衛門後藤善右衛門 後藤利八郎定兵衛昨子春積出残り所持玉 蒅搗絞何方へ積送り候哉委敷認明後 十一日迄雄之助無間違御指出可有之候尤慥成 人御指越可有之候以上 丑 盛六右衛門 四月十日 武知雄之助 観音寺 早渕 右村々 庄屋中
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