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コレクション: 越葵文庫

家譜 二十八 吉邦公 従宝永七年七月五日到正徳元年十二月 - 翻刻

家譜 二十八 吉邦公 従宝永七年七月五日到正徳元年十二月 - ページ 57

ページ: 57

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       かたへ軽き物相送り候儀者可為心次第事      一 諸道具之事        当分家事の闕さる物相求候儀一切可為        無用事     一 婚礼之事        前々御定有之候得共此以後諸事成次第        軽く致し祝儀物舅聟の間斗取扱当日        迄ニ相仕廻後日の振廻等も可為無用事     一 法事之事                心さしまてニ軽く可致執行私宅にていと        なみ候□□料理等御定の品に可任事       附        香奠ハ忌を受候者并舅聟ハ心次第に仕        其外者無用之事     一 奉加之事        前々ゟ御停止候 猶以奉加ニ似より候事共ニ        一切取扱致間敷事      右追而御指図被仰出候迄ハ此趣堅可相守之 近年      御家中上下とも勝手困窮難儀之段達