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下々等憐憫を加へ可召仕事
一 町人百姓奢かましき儀無之家業不致油
断様ニ其奉行無断絶可申付 訴論之事
有之時者委細遂吟味下情を通し家老共江
相伺無私裁判致へし 惣而仁愛の心を以て
下をいたわり候様可有之事
一 惣役人其外之輩公私ニ付利心を指挟す万
事廉直ニ取扱ひ諸人心服仕様ニ可有之
且又役儀ニ付異見之節者可申達之 私之遠
慮を以て用を麁末に致へからす 尤為を存に
おゐてハ我慢の心有ましく候得共同役又ハ
其達者に無底意申談宜ニ可任候 其内下之
難儀を不顧儀ハ還而為にて有へからす候 其程
了簡を加ふへき事
附
まいなひを受る事一分不慎のミに非す
畢竟用事の障たるうへハ可令禁止事
一 頭并役人たる者贔屓偏頗有へからす 他
人ハ不申及一類たりといふとも善悪あきら