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【右丁下の貼紙】
一享保七寅年 大御目付中御廻状之写
此御書付戸田山城守殿御渡被成候万石以上へも為心得候条相達置候
様ニと被仰付候間写指越候此趣を以廻状順達留りゟ今晩及夜陰候ハヽ明朝横田
備中守殿へ可被返之候已上
五月十日 大目付
養子いたし候者若養子を返し候儀有之時最前
以後実子出生候共其実子家督ニ者被仰付間敷候間又養子を可被
願候然共右返し候養子何とそ行跡悪敷候所有之歟病気ニ而□
御奉公難成儀ニ相究り養子返し候ハヽ頭支配とくと承届□
方へも相尋無相違候ハヽ無品申上頭支配ゟ実子を家督ニ可奉願候軽キ
病気又者養父之心ニ叶不申か一通之儀迄ニ而養子返し候跡者実子ニ家
督者被仰付間敷候但右実子御奉公被仰付間敷との義ニ而無之候分
知奉願候歟外へ養子なとに遣候義ハ可為勝手次第候以上
寅五月
一同年十一月於江戸戸田山城守殿御渡し候由ニ而横田備中守殿ゟ御廻状之御書付写
江戸三ケ所御屋敷へも御目付矢野右衛門作へ申聞被相触申来
覚
一火を付る者召捕町奉行所へ可来事
一火を付る者之在り所をしらハ早速可訴出事
右之品々有之者御ほうひとして此銀子三拾枚下さるへし
たとひ同類たりといふ共其科をゆるし此ほうひ下さるへし
あやしき者ハ不慥候とも召連来るへし若火を付る者を見のかし
聞のかしに仕追而相知候ハヽ其科おもかるへき者也
寅十一月
右之通今度日本橋に札建候間武士方召仕シ下々へも此趣申含
あやしきものも候ハヽ召捕差出候様ニ可被相触候已上