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【右丁の貼紙】
一宝永八卯年
朝鮮人来聘ニ付被仰出候御書付之内
一路次之間客館之中失火地震等非常之変事兼而其備を設け 四度計なき挙
動有へからさる事
付客館ハいふに及はす洛内外寺社人民之居失火之慎猶更怠慢有ましき事
一客館之中御馳走衆御賄方并対馬守方等諸家之郎従聚会之上ハ各互ニ相■
慎ミ下部等ニ至迄喧嘩争論ハいふに及ハす聊不礼あるへからさる事
一外国之人風俗に習ハすして無礼之儀有といふ共深く咎るにたらす雖善猶置難き事に至
てハ対馬守役人に告しらしめ其沙汰に可任事
一客館之中路次の間信使之従人私の交易の事相謀るといふとも一切うけかふへからす縦
後日に及て露顕すといふとも物の貴賤多少ニよらす罪科に処せらるへき事
一信使往来之間見物の場におゐて男女僧尼等雑り居るへからす簾幕屛障の類を
以其座を隔て限るへし或ハ酒菜飲食を陳ね或ハ酔狂戯慢の容をあらはすへからす
往来之人■り看る者も其路を通け見物之場を妨くへからさる事
付錦段の幔幕金銀の屏風等あるに随て見物之場を飾る事ハ是を禁するに
及間敷事
右之趣今度被仰出候条其旨急度可相守者也
卯六月
右ハ七月十九日朝鮮人来聘ニ付京都御触有之由右御触之写本多武兵衛ゟ差越之