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【28コマ左丁後ろの付紙】
定
▲〇何事ニよらす申合セ候をととうともなへそうしてしゐてねかひ事くハだつるをがうそといひあるひハ
申あハセ村方たちのき候をてうさんと申前々ゟ御法度ニ候条右類の儀これあらハ居村他村
ニかきらす早々其すじの役所へ申出へし御ほうびとして
ととうの訴人 銀百枚 がうその訴人 同断 てうさんの訴人 同断
右之通下されその品ニより帯刀苗字も御免あるへき旨たとひ一旦同類になるとも■言いたし候
ものへ名まへ申出るにおゐてハ其科をゆるされ御ほうび下さるへし
一右類訴人いたすものもなく村々騒立候節村内の者を差押へととうにくハヽらせす一人も
さしいたさら■村方これあらハ村役人にても百姓にても重モにとりしつめ候ものハ御
ほうび下しおかるへき者也 明和七年四月 奉行
右之通御料ハ御代官私領ハ領主地頭ゟ村々へ相触高札相建有之村方ハ高札ニ認相建可
申候以上 四月 右之通可被相触候
▲〇越中国ニ而鋳物師綸旨取頭役ニ可成と巧成儀いたし候ものゝ儀ニ付可被行重科旨之御触
六月
〇諸国御年貢米并大豆石代金納相場之儀毎年十月十四日ゟ同晦日迄国々町市場等之相
場御料ハ御代官私領ハ領主役人奥書役印形為書出御勘定所ニ而吟味之上相場相極候儀ニ而相
場之高下ハ自然与相建候事ニ有之云々近年御勘定所へ書出候相場書之内私之作略を以
相立候場所も相聞不埒ニ付御触 七月