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コレクション: 越葵文庫

家譜 三十一 吉邦公 享保元年 - 翻刻

家譜 三十一 吉邦公 享保元年 - ページ 10

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翻刻

    御樽代千疋宛被指上之   一 閏二月廿九日大目付中川淡路守《割書:重|泰》殿ゟ申来ニ付御留守居     宮北長左衛門《割書:定|由》罷出候処左之通御書付を以被申渡之           条々       一 総領家所領之内を分知し別         御朱印を頂戴なき面々総領家を相続す         へきものなく其つゝき近きによりて一子を         以て本家の養子とすへき由を望申         御恩許におゐてハ自分の家ハ養子を以て         相続に及ふへからす其身一代之後其分知者         本家江還し附らるへき事           附           息男多くして一人を以本家の養子と           し一人を以自分の家を相続せしめ候者其           願に任せらるへき事       一 前条のことくに一子を以本家を相続せしめ         或ハ老後に及ひ或ハ病身に至るといへとも         其家を譲るへきものなき故によりて隠居の         願も難申輩者其旨を言上すへし別儀を以て