翻刻
御樽代千疋宛被指上之
一 閏二月廿九日大目付中川淡路守《割書:重|泰》殿ゟ申来ニ付御留守居
宮北長左衛門《割書:定|由》罷出候処左之通御書付を以被申渡之
条々
一 総領家所領之内を分知し別
御朱印を頂戴なき面々総領家を相続す
へきものなく其つゝき近きによりて一子を
以て本家の養子とすへき由を望申
御恩許におゐてハ自分の家ハ養子を以て
相続に及ふへからす其身一代之後其分知者
本家江還し附らるへき事
附
息男多くして一人を以本家の養子と
し一人を以自分の家を相続せしめ候者其
願に任せらるへき事
一 前条のことくに一子を以本家を相続せしめ
或ハ老後に及ひ或ハ病身に至るといへとも
其家を譲るへきものなき故によりて隠居の
願も難申輩者其旨を言上すへし別儀を以て