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コレクション: 越葵文庫

家譜 三十一 吉邦公 享保元年 - 翻刻

家譜 三十一 吉邦公 享保元年 - ページ 11

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翻刻

        公儀の勤仕ハ御免許有へき事          附          分知之所領も身一代後に本家ヘ還し入候          上者常々召仕候家人等流浪無之様に本家に          おゐて扶助之事ハ勿論たるへき事       一 総領家所領の内を分知して別         御朱印を頂戴し其家相立候面々総領家を         相続すへきものなきに依て         御恩許を蒙り其一子を以本家の養子に遣す         といへとも既に本家の外に其家を立下され候         上者自分も又親族の中を撰ひ其家を相続せ         しむへきにおゐてハ其旨を言上して上裁         を伺ふへき事          附          たとひ別に其家相立候とも其身本家を続          候におゐては此例にハ准すへからさる事         右条々宜得其旨候者也           正徳六年申閏二月   一 同日大目付中ゟ左之通御廻状来        最前相触候節屋敷違変有之候ハ四人之内江