翻刻
公儀の勤仕ハ御免許有へき事
附
分知之所領も身一代後に本家ヘ還し入候
上者常々召仕候家人等流浪無之様に本家に
おゐて扶助之事ハ勿論たるへき事
一 総領家所領の内を分知して別
御朱印を頂戴し其家相立候面々総領家を
相続すへきものなきに依て
御恩許を蒙り其一子を以本家の養子に遣す
といへとも既に本家の外に其家を立下され候
上者自分も又親族の中を撰ひ其家を相続せ
しむへきにおゐてハ其旨を言上して上裁
を伺ふへき事
附
たとひ別に其家相立候とも其身本家を続
候におゐては此例にハ准すへからさる事
右条々宜得其旨候者也
正徳六年申閏二月
一 同日大目付中ゟ左之通御廻状来
最前相触候節屋敷違変有之候ハ四人之内江