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相勤候者両人若壱人有之候者壱人にて
相済可申候御番所之者壱人も無之候者
予参之内ゟ申合両人為詰日可罷出
両山 御参詣之節御延引被
仰出候節嫡子之衆 御目見之内より
壱人居残御番所之内ゟ壱人罷出詰日
可相勤嫡子之衆壱人も無之節者
御番所之内ゟ両人可罷出御番所壱人に
候者御番所より壱人罷出壱人にて打済
可申御番所之者壱人も無之節者予
参之者両人持詰日可罷出事
右申合書付天明三卯年正月
四日酒井修理太夫ゟ廻状に付来
一是迄三人詰之節無拠用事にて残り
候儀も有之候得共不快者格別心得者
用事等にて残り候儀致間敷候