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翻刻
預り申金子之事
一 金千五百両は 但文字金也
右は当屋敷積金構五会目当鬮に相成
書面之金子慥請取預り申処実正也右返済
之儀は来寅年正月ゟ来ル辰年終会迄
壱月金三拾両為利足増掛金四両弐分合金
三拾四両弐分宛毎月無相違出金返済可致候
尤此金子之儀は御連中様方え儀理合厚儀に付
若万々一差滞等有之候ては信儀も難相立
筋合に御座候間旦那得と被致承知重役共
一同申合置候間聊無相違積金定之通急度
可致返済候為後日金子請取預り証文仍如件
内藤大和守内
文化十四丁丑年十二月 原 忠 蔵㊞
三瓶清右衛門㊞
飯田市太夫㊞
田中伊助殿
近江屋喜平治殿
前書之通聊相違無之候已上
市江助太夫㊞
内藤半之丞㊞
現代語訳
預かり申し上げる金子の件について
一、金千五百両(ただし文字金なり)
右は当屋敷積金講五回目当選くじに該当し、
書面の金子確かに受け取り預かり申し上げるところ真実であります。右返済
の件は来る寅年正月より来る辰年終会まで
月金三十両を利足として、増し掛け金四両二分を合わせ金
三十四両二分ずつ毎月相違なく出金し返済いたします。
もっともこの金子の件は御連中様方への義理合い厚義につき
もし万が一滞り等がございましては信義も立ち難い
筋合いにございますので、旦那よく承知され重役共
一同申し合わせおきましたので、少しも相違なく積金定めの通り必ず
返済いたします。後日のため金子受け取り預かり証文、よって件の如し
内藤大和守内
文化十四丁丑年十二月 原 忠 蔵(印)
三瓶清右衛門(印)
飯田市太夫(印)
田中伊助殿
近江屋喜平治殿
前書きの通り少しも相違ございません。以上
市江助太夫(印)
内藤半之丞(印)