← 前のページ
ページ 99 / 196
次のページ →
翻刻
五ヶ年之間一ヶ年一度つヽ御断被成候事
一於円福寺正五九月御祈祷被仰付正月銀三枚五月九月銀弐枚ツゝ被候
処五ヶ年之間正月斗被仰付五月九月之分は被相止候事
一大通寺吉祥院威徳院長床坊刑部伊豫住心院例年御札守差上候に付
被下金有之候へ共五ヶ年之間不指上候様御断被下金被相止候事
一小者給之儀去ル子年御留守詰之節ゟ五ヶ年之間御供詰之面々は金高ゟ弐歩
五厘減御留守詰并御供外往来之面々は金高ゟ五歩被減候事
一御道中駕代被下去ル子年ゟ五ヶ年之間御供詰之面々には金高ゟ弐歩五厘通御
留守詰御供外往来之面々には五歩被減候事
右は去ル子年ゟ当辰年迄御省略被仰出候処御年限相満候に付亦復来巳年ゟ
是迄之通当分御省略被仰出候
御奉行
○天徳寺へ盆中御施餓鬼料銀拾枚つヽ被供候処五ヶ年之間為半施餓鬼料
銀五枚つヽ被供候事 右は去ル子年ゟ云々前同断
十二月十九日
一文化六巳年
御目付
○格違ゟ御番組へ養子并女子縁談之儀寛政九巳年被仰出候御定も有
之候得共至而少御扶持方之族は無拠決合有之相願候はヽ由緒無之共
吟味之上可被仰付事
二月十五日
【以下朱書】但至而少御扶持方と申儀は七人扶持以可之儀に而拾人扶持にも及候面々は決
而不被及其儀旨御家老中御内評之上 御前伺相済候事後來為
心得加置朱書畢【ここまで朱書】
右之趣諸番頭へ可令通達旨狛帯刀方被申候に付於御本丸書付壱通つヽ夫
々相達之
御奉行
○今般御趣意向を以 御城廻り為御用於北方御立山立木壱万本場所之
儀末々故障にも成間敷所に而伐木被仰付候右跡之儀は植松可被申付候尤以
後之形合には不相成儀にも候間右之趣山奉行へ被申聞宜被取斗候
現代語訳
五年間、年に一度ずつ御断りを申し上げることになった件
一、円福寺において正月・五月・九月に御祈祷を仰せ付けられ、正月は銀三枚、五月・九月は銀二枚ずつを下されていたが、五年間は正月のみを仰せ付けられ、五月・九月の分は中止される件
一、大通寺・吉祥院・威徳院・長床坊・刑部・伊予・住心院が例年御札守を差し上げることに対して下賜金があったが、五年間は差し上げないよう御断りし、下賜金を中止する件
一、小者給の件について、去る子年の御留守詰の時から五年間、御供詰の面々は金高から二歩五厘減額し、御留守詰および御供外往来の面々は金高から五歩減額する件
一、御道中駕代を下される件について、去る子年から五年間、御供詰の面々には金高から二歩五厘通り、御留守詰・御供外往来の面々には五歩減額する件
右の件は去る子年から当辰年まで御省略を仰せ出されたが、御年限が満了したため、また来巳年から今まで通り当分の間御省略を仰せ出された
御奉行
○天徳寺へ盆中の御施餓鬼料として銀十枚ずつを供えていたが、五年間は半分として施餓鬼料銀五枚ずつを供える件 右は去る子年から云々前同断
十二月十九日
一、文化六巳年
御目付
○格違から御番組への養子および女子縁談の件について、寛政九巳年に仰せ出された御定もあるが、非常に少ない御扶持方の族については、やむを得ない縁組みがあり相願いするならば、由緒がなくとも吟味の上で仰せ付けることができる件
二月十五日
【以下朱書】ただし「非常に少ない御扶持方」とは七人扶持以下の件であり、十人扶持にも及ぶ面々は決してその件に及ばない旨、御家老中の御内評の上、御前伺いが済んだこと。後来の心得のため朱書きを加え置く【ここまで朱書】
右の趣旨を諸番頭へ通達するよう狛帯刀方から申されたため、御本丸において書付一通ずつをそれぞれに達した
御奉行
○今般の御趣意向により、御城廻りの御用のため北方御立山の立木一万本の場所について、末々障害にもならない所で伐木を仰せ付けられた。右の跡については植松を申し付けることになる。もっとも以後の形合には適わない件もあるため、右の趣旨を山奉行へ申し聞かせ、よろしく取り計らうこと