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コレクション: 越葵文庫

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - 翻刻

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - ページ 39

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  成候而も三十年餘に及ひ候得共家中之侍共江   対し又ハ領分之百姓江も慮外之仕形法外之   儀も可有之ニ付如何ニ存る者も可有之候其段少   もかまひ無之畢竟只今迄之悪事ハ是を捨   置候向後御領之内専下知を守届く候私を存し   非分之公事訴訟友百姓難儀迷惑せしむる   事■々あるへかし■分に過たる奢なく盗徒   党之宿等仕事幷博奕堅く相つつしむへし   最初ハ慰の如くに仕るといへとも事つもり   候而者其家をつふし仕置にあい一ツも益なき   事候此外第一ニ禁る儀ハ御領所之役人幷手代   足軽等を少之まいなひ音物s■■すへから次   此まいなひ音物之儀ハ定而作もキを悪きと■   みめあかし守る様ニし又ハ非分之公事理分ニ   成様ニもの事たるべけれ者皆我身ニ悪事有   之上多事ニ候間向後まいなひ音物仕者有之ハ   急度遂言上重キ罪科に可行之間能々此旨を   存候様惣百姓共江鈴木彦太夫井上半太夫江口次郎兵衛