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コレクション: 越葵文庫

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - 翻刻

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - ページ 40

ページ: 40

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  可申聞者也     享保五年子七月日     定 一 公儀より被 仰出御制札之條々相背へからす第   一きりしたん宗門油断なく相改へし組頭幷   庄屋長百姓五人組ハいふに不及雑家やもめ召   使之者共ニ至迄不残■々宗門を正し寺証   文を取置念を入吟味すへし若かハりたる宗旨   を願ひ不審なる者あらハ早速可申来隠し置外   よりあらわるヽにおいてハ庄屋長百姓其五人   組迄急度可処罪科事 一 惣百姓等年来ならハし悪敷有之間向後耕   作万事念を入其時節をたかへす油断なく請出   し常々親に孝をつくし夫婦兄弟むつましく   親類縁者友百姓に至る迄楽ニ心を合身を持立   候様ニ我■をやめ正路に可仕事 一 年貢米納銀納其外万納物に勘定所定之通