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コレクション: 越葵文庫

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - 翻刻

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - ページ 47

ページ: 47

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      介抱之様子見届可通之若相果候ハヽ庄屋長百       姓立合荷物諸道具衣類等急度相改番人付置       可申来事         附手負たる者隠し置へからす早々可申          来事     一 往還之旅人一宿之儀者格別其外行衛不知不       審なる者に一夜之宿もかし申間敷事     一 侍に対して不礼仕へからす路次にて行あふ       時ハ馬よりおり笠をぬき候へし惣而奉公人に       対し慮外之仕形仕間敷事     一 手代小役人等江何によらす音物仕へからす惣而馳       走かましき儀堅停止すへき事     一 あやつりかふき其外見物遊ひ物之類一切村中       に指置間敷事     一 衣類食物其外万事分に過たるおこり不仕身       を持立候様に常々可相守妻子に至る迄専麁服       を用ひ百姓に不似合衣類堅停止之事        附 小百姓共猥に脇指さし往来仕間敷事