デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻

コレクション: 越葵文庫

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - 翻刻

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - ページ 46

ページ: 46

翻刻

      急度曲事に可申付事     一 博奕かけの諸勝負幷宿一切停止すへし若       相背者あらハ当人ハいふに不及庄屋長百姓       其五人組迄可為罪科事     一 盗賊悪党者在之時ハ村中聞付次第早速可       出合惣而堂宮山林等にあやしきものたゝすみ       候ハヽみのかし不仕急度可相改事     一 火の用心昼夜無油断心懸へし若大事有之       時ハ早速かけあつまり消静め可申事        附御制札焼失不仕様ニ可心懸事     一 領分国中追放者幷居村追放之者立帰候を指       置事堅停止すへし若隠し置又みのかしに       仕候ハヽ庄屋長百姓可為越度事     一 諸道具衣類其外何によらすたしかなる請人       なくして質に取へからす惣而あやしき物受       人なくして売買仕間敷事     一 旅人飛脚之者其外何者にてもしきりに煩       出し道路に倒臥候者あらハ其所江近き者出合